Home > 行政書士業務 > 在留資格(VISA)申請代行・帰化申請

お客様に代わって入国管理局への手続を代行します

外国人社員を新たに採用することになった、国際結婚することに伴う配偶者の来日、留学生を受け入れるなど、外国籍の方が日本に合法的に滞在するためには、ご承知の通り在留許可(VISA)の取得が必要になります。

その手続は条件と必要書類が揃えば、本人はもちろん、身元引受人の方ご自身で行うこともできます。しかしながら、在留許可の手続は条件が細かく、必要書類も多いだけでなく、何度も入国管理局に足を運ばないといけません。それにより日常業務や生活などに支障をきたすことにもなり、時間的、肉体的、精神的損失も少なくありません。

そこでお客様に代わり、入国管理局(福岡入国管理局那覇支局)より申請取次行政書士の許可を受けた私が、入国管理局への在留許可申請手続の一切を代行しますので、原則的にお客様が入国管理局に出向く必要はありません。

ただし、手続の性質上対面業務となり、お客様(外国人ご本人または身元引受人、代理人)との面接が不可欠となります。代理人の方については、招聘される外国人の方あるいはご本人との関係を確認させて頂きます。必要と判断した場合は、入管へ同行をお願いすることもございますので、ご理解とご協力をお願いします。

帰化申請のお手伝い

日本に長く在留し、生活の拠点である日本の市民権を取得したいなど日本国籍を取得される動機は様々です。

当事務所では日本国籍を取得するための帰化手続のお手伝いをさせていただいております。申請窓口も法務局となり、入国管理局への申請とは異なり、代理での申請ができません。そこで当事務所ではお客様と一緒に法務局への申請や面談のご同行などを通じて、お客様の帰化申請を全力を挙げてサポートいたします。

料金(消費税込。難易度などによって変動しますので、お問い合わせください)

いずれも印紙代は別料金です。
相談料・交通費はこちらをご覧ください。

日本国籍取得
帰化申請(本人・世帯主が会社勤務)
着手金73,500円 + 成功報酬73,500円
=147,000円

帰化申請(本人・世帯主が役員・事業主)
着手金94,500円 + 成功報酬94,500円
=189,000円

いずれも場合も同世帯の家族1名に付き
着手金11,550円+成功報酬 11,550円
=23,100円 の追加


在留資格認定証明書交付申請

着手金57,750円 +成功報酬 57,750円
=115,500円

家族も一緒の場合
着手金68,250円 +成功報酬 68,250円
=136,500円

在留資格認定証明書交付申請(「投資・経営」の場合)
着手金99,750円 +成功報酬 99,750円
=199,500円

家族も一緒の場合
着手金119,700円 +成功報酬119,700円
=239,400円

在留資格変更許可申請
着手金57,750円 +成功報酬 57,750円
=115,500円

在留資格変更許可申請(「投資・経営」「※非告示定住者」の場合)
着手金99,750円 +成功報酬 99,750円
=199,500円


在留期間更新許可申請
31,500円

在留期間更新許可申請転職・再婚を伴う場合) 
着手金57,750円 +成功報酬 57,750円
=115,500円

就労資格証明書
26,250円

資格外活動許可申請
26,250円

永住許可申請
着手金57,750円 +成功報酬 57,750円
=115,500円 (本人のみ)


家族1名に付き
着手金11,550円+成功報酬 11,550円
=23,100円 の追加

再入国許可申請
10,500円 ただし、
他の申請と同時に申請の場合は無料です。

在留特別許可申請(仮放免手続含む)
着手金157,500円+成功報酬157,500円
=315,000円

パスポートがない場合
着手金189,000円+成功報酬189,000円
=378,000円

上記以外に入国管理局に支払う印紙代が別途かかります。

在留資格変更・期間更新許可申請 4,000円

再入国許可申請 (1次)3,000円
           (数次)6,000円

永住許可申請 8,000円

就労資格証明書 680円

※非告示定住者とは
1.日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
→自分で生活できるだけの資産や技能があること

条件2: 日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
 →子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、生計要件を満たす場合に「定住者」が許可
される場合もあります。 

2.日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の3つの条件を満たす方(上記1には該当しない未婚の場合の救済措置です。)

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
 
条件2:実子の親権者であること。
 
条件3:現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることが認められること。
 なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を問いません。実子の日本国籍の有無も問いません。ただし日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知されていることが必要です。
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