Home > 在留資格(VISA)申請・帰化申請

お客様に代わって出入国在留管理局への手続を代行します。

外国人社員を新たに採用することになった、国際結婚することに伴う配偶者の来日、留学生を受け入れるなど、外国籍の方が日本に合法的に滞在するためには、ご承知の通り在留許可(VISA)の取得が必要になります。

その手続は条件と必要書類が揃えば、本人はもちろん、身元引受人の方ご自身で行うこともできます。しかしながら、在留許可の手続は条件が細かく、必要書類も多いだけでなく、何度も入国管理局に足を運ばないといけません。それにより日常業務や生活などに支障をきたすことにもなり、時間的、肉体的、精神的損失も少なくありません。

そこでお客様に代わり、出入国在留管理局(福岡出入国在留管理局那覇支局。申請取次届出済。)への在留許可申請手続の一切を代行しますので、原則的にお客様が出入国在留管理局に出向く必要はありません。

ただし、手続の性質上対面業務となり、お客様(外国人ご本人または身元引受人、代理人)との面接が不可欠となります。代理人の方については、招聘される外国人の方あるいはご本人との関係を確認させて頂きます。必要と判断した場合は、入管へ同行をお願いすることもございますので、ご理解とご協力をお願いします。

帰化申請のお手伝い

日本に長く在留し、生活の拠点である日本の市民権を取得したいなど日本国籍を取得される動機は様々です。

当事務所では日本国籍を取得するための帰化手続のお手伝いをさせていただいております。申請窓口も法務局となり、出入国在留管理局への申請とは異なり、代理での申請ができません。そこで当事務所ではお客様と一緒に法務局への申請や面談のご同行などを通じて、お客様の帰化申請を全力を挙げてサポートいたします。

料金(消費税別。難易度によって変動しますので、詳しくはお問い合わせください)

いずれも消費税別です。印紙代についても別途実費が必要となります。
相談料・交通費はこちらをご覧ください。


在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(「経営・管理」を除く。)

着手金55,000円 +成功報酬55,000円
=110,000円

家族も一緒の場合(1人につき)
着手金15,000円 +成功報酬15,000円
=30,000円

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(「経営・管理」の場合)
着手金95,000円 +成功報酬95,000円
=190,000円

家族も一緒の場合(1人につき)
着手金15,000円 +成功報酬15,000円
=30,000円

在留資格更新許可申請・就労資格証明書(「経営・管理」を除く。難易度により変動します。詳細はお問合せください。)
着手金30,000~55,000円+成功報酬30,000~55,000円
=60,000~110,000円

家族も一緒の場合(1人につき)
着手金15,000円 +成功報酬15,000円
=30,000円

在留資格更新許可申請・就労資格証明書(「経営・管理」の場合。難易度により変動します。詳細はお問合せください。))
着手金30,000~95,000円+成功報酬30,000~95,000円
=60,000~190,000円

家族も一緒の場合(1人につき)
着手金15,000円 +成功報酬15,000円
=30,000円

資格外活動許可申請
35,000円

永住許可申請
着手金55,000円 +成功報酬55,000円
=110,000円 (本人のみ)

家族1名に付き
着手金20,000円+成功報酬20,000円
=40,000円 の追加

日本国籍取得
帰化申請(本人・世帯主が会社勤務)
着手金70,000円+成功報酬70,000円
=140,000円

帰化申請(本人・世帯主が役員・事業主)
着手金90,000円+成功報酬90,000円
=180,000円

いずれも場合も同世帯の家族1名に付き
着手金20,000円+成功報酬20,000円
=40,000円 の追加


上記以外に出入国在留管理局に支払う印紙代が別途かかります。

在留資格変更・期間更新許可申請 4,000円

再入国許可申請 (1次)3,000円
           (数次)6,000円

永住許可申請 8,000円

就労資格証明書 680円

※非告示定住者とは
1.日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
→自分で生活できるだけの資産や技能があること

条件2: 日本人、永住者、特別永住者との間に出生 した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
 →子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、生計要件を満たす場合に「定住者」が許可
される場合もあります。 

2.日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の3つの条件を満たす方(上記1には該当しない未婚の場合の救済措置です。)

条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
 
条件2:実子の親権者であること。
 
条件3:現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることが認められること。
 なお、
実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を問いません。実子の日本国籍の有無も問いません。ただし日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知されていることが必要です。

交通費

うるま市(旧勝連町・与那城町地区を除く)、読谷村以南は1,500円。

うるま市の旧勝連町・与那城町地区、恩納村、金武町、宜野座村は2,500円。

名護市、本部町、今帰仁村は3,500円。

大宜味村、東村、国頭村は5,000円。

ただし、顧問先企業は沖縄本島内の交通費は2回まで無料です。

宿泊費は実費ご負担となります。

離島や県外への交通費・宿泊費は別途実費ご負担となります。
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