Home > リスク回避のための職場環境の構築 > 繁忙期・閑散期などにも対応した勤務体制の構築

変形労働時間制について

時期によって業務の量に差が生じることは珍しくありません。特に観光関連の業種ではゴールデンウィークなどの連休時などは特に忙しいものと思われます。通常の勤務体制だと週40時間を超えた時間に対して25%の割増賃金(残業代)を支払わなければなりませんが、
1週間単位(忙しさが直前にならないとわからない場合など。30人未満の小売業、旅館・料理飲食店に限られます)、1ヶ月単位(月初めや月末、特定週末などが特に忙しい場合)、1年単位(夏季や冬季など特定の季節や特定の月が特に忙しい場合)のどちらかを採用して、
平均して週40時間(1週間単位の変形労働時間制は週44時間まで可能)以内の労働時間になるような勤務体制を構築することもできます。

例えば1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合、1週目は週42時間(2時間超)、2週目は週36時間(4時間不足)、3週目は週37時間(3時間不足)、4週目は週45時間(5時間超)の労働時間となりますが、平均すると週40時間(160時間÷4週=40時間)となり、その範囲内なら割増賃金を支払うことなく、柔軟な勤務体制を構築することができます。

※ただし、22時から翌朝5時の間の労働に対しては25%の割増賃金(夜勤手当)の支払いが必要になります。

このように変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。 これにより残業代削減はもちろん、閑散期などは従業員も早く終業でき、ワークライフバランスを保つことができます。

こちらにわかりやすくまとまてある表がありますのでぜひ参考にしてください。
http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei01.html (徳島労働局HP)

フレックスタイム制について

フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができます。

具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的です。

清算期間内の総労働時間は、清算期間中の1週間当たりの労働時間の平均が、週40時間を越えないように定めなければなりません。例えば、清算期間が1ヶ月(4週間)なら、40時間×4週で、160時間以内にします。

フレックスタイム制において、時間外労働になるのは、この清算期間の総労働時間を超えた場合です。つまり、清算期間に労働した時間が、予め定められた清算期間の総労働時間を越えなければ、1日もしくは1週の法定労働時間を越えることが、あっても時間外労働とはならず、割増賃金も発生しません。

※ただし、22時から翌朝5時の間の労働に対しては25%の割増賃金(夜勤手当)の支払いが必要になります。

こちらにわかりやすくまとまてある表がありますのでぜひ参考にしてください。
http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei06.html (徳島労働局HP)

お問い合わせフォーム
PAGETOP