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有給取得の奨励で職場環境の悪化防止!!

入社して6ヶ月を経過後に全労働日の8割以上の出勤率があれば10日間の有給休暇の取得できる権利があります。さらに1年ごとにその日数が増加します(20日間が限度)。アルバイト・パートの方でも同様で、雇用形態に関係ありません(ただし、週30時間未満かつ週4日以下の場合は比例付与となります)。使用者は原則それを拒否できません。

しかしながら有給を取らせない、取れる雰囲気を作っていない職場が多いのが現状ではないでしょうか。会社側にとっては都合のいいことかも知れませんが、従業員にとっては法律で保証されている権利さえ、認められないのは疑問だと感じている方がほとんどだと思います。そのことにより従業員のストレスがたまり、業務にも影響が出ます。それを放置することは不満や諦め感、マンネリ、ダラダラといったマイナスの雰囲気が職場に漂うことになります。その結果として御社の業績にも影響を及ぼしかねません。

当事務所では御社従業員の有給取得の奨励を通じて職場環境の悪化防止の取り組みをサポートいたします。

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育児休業・介護休業の奨励で優秀な人材の確保

育児休業は、子が1歳に達するまで(条件によっては1歳6ヶ月)の間に取得することができる権利で、法律にも定められてます。女性だけはなく男性でも認められています。

しかしながらその制度が利用できずにやむを得ず退職してしまう(または退職させてしまう)ことになり、優秀な人材の流出にもつながります。育児休業後もしっかり働くことのできる職場環境は、優秀な人材流出を防ぐ目的だけでなく、御社のイメージアップにもつながります。さらに社会保険料についても特典があり、御社に取りましてもメリットが多いです。

介護休業に関してましてもほぼ同様のことが言えます。当事務所ではそれらの取り組みのサポートもいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
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